下限面積(別段の面積)について

農地の賃借、売買、譲渡等には、耕作者の経営面積が、下限面積(別段の面積)以上であることが必要です。 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地法第3条第2項第5号の下限面積(別段の面積)の設定について北海道知事に代わり、農業委員会が定めることとなりました。

 これに伴い、積丹町農業委員会では、下限面積(別段の面積)を0.3ha(30a)と決定しましたので、お知らせします。

お問い合わせ

積丹町農業委員会事務局(積丹町役場農林水産課内)
電話0135-44-3382(内線254)