土砂災害警戒区域等の指定
「土砂災害防止法」(平成13年4月1日施行)に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が北海道より指定されています。
■土砂災害防止法とは?
■土砂災害警戒区域
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円滑な避難誘導など、警戒避難体制の整備を図る区域です。
■土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域の内、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域において、さらに、特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転勧告等の対策を行う区域です。
指定箇所
現象名 |
土砂災害警戒区域 |
土砂災害特別警戒区域 |
急傾斜地の崩壊 |
56箇所 |
53箇所 |
土石流 |
17箇所 |
9箇所 |
地すべり |
6箇所 |
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指定区域の詳細は、北海道土砂災害警戒情報システムのホームページでご確認ください。
北海道土砂災害警戒情報システムのホームページへ(外部リンク)
■お知らせ
[PDF]神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント
お問い合わせ
積丹町役場 総務課 TEL0135-44-2112(内線212)