特別児童扶養手当

受給資格者

 手当を受けることができる人は、身体や精神に下記表に該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。

1 級

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

両眼の視力の和が0.04以下
両耳の聴力レベルが100デシベル以上
両上肢の機能に著しい障がいがある
両上肢のすべての指を欠く
両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある
両下肢の機能に著しい障がいがある
両下肢を足関節以上で欠く
体幹の機能に座わっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいがある
前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
の障がいがある
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある。
身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる障がいがある。

2 級

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

両眼の視力の和が0.08以下
両耳の聴力レベルが90デシベル以上
平衡機能に著しい障がいがある
咀嚼(そしゃく)の機能を欠く
音声又は言葉機能に著しい障がいがある
両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く
両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいがある
一上肢の機能に著しい障がいがある
一上肢のすべての指を欠く
一上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある
両下肢のすべての指を欠く
一下肢の機能に著しい障がいがある
一下肢を足関節以上で欠く
体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがある
前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることが必要とする程度の障がいがある
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある

次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が

(1) 日本国内に住所がないとき

(2) 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

(3) 児童福祉施設等に入所しているとき

父、母又は養育者が

(1) 日本国内に住所がないとき

受給手続き

手当を受けるには、積丹町で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。

【認定請求に必要な物】

  • 認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • 診断書(用紙は積丹町役場にございます)

    ※ 診断書は、療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。

その他、必要書類

  • 印鑑(本人署名も可)
  • 預貯金通帳
  • 請求者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

手当の支払い

手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払いは受給者が指定した金融機関の振替預入又は手当証書により支払われます。

支給時期

4月11日

12月〜 3月分

8月11日

 4月〜 7月分

11月11日

 8月〜11月分

※ 11日が土日祝日の場合はその前日

手当の額

手当の額は、障がい児の障がいの程度(1級及び2級)と人数に応じて支給額が定められています。

 詳細についてはこちら

※ 上記は対象児童が1人あたりの手当額です。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。

所得の制限

手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は、手当ての全部の支給が停止されます。

所得制限限度額表 平成14年8月〜

扶養親族
等の数

請 求 者
(本人)

配偶者、
扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下
380,000円
ずつ加算

以下
213,000円
ずつ加算

限度額に加算されるもの

(1) 請求者本人

老人控除対象配偶者
老人扶養親族
がある場合は10万円/人
特定扶養親族 がある場合は25万円/人

(2) 扶養義務者等

配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く老人扶養親族1人につき)6万円

所得額の計算方法(給与所得者の場合)

所得額=年間収入金額−給与所得控除−80,000円-下記の諸控除

寡婦(夫)控除

(一般)270,000円

(特別)350,000円

(特別)障害者控除

270,000円

(特別)400,000円

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除
医療費控除等

地方税法で控除された額

【手当受給中は次のような届出等が必要です】

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

提出を必要とするとき

届出の種類と手続き方法

対象児童が増えたとき
障がいの程度が重くなったとき

手当額改定請求書を出してください。
請求の翌月から手当が増額されます。
提出書類 : 手当額改定請求書

対象児童が減ったとき
障がいの程度が軽くなったとき
手当額改定届を出してください。
減った日の翌月から手当が減額されます。
提出書類 : 手当額改定届
所得状況届の提出 毎年8月11日から9月10日までの間に届出て、支給要件審査を受けてください。
この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届をしないと資格がなくなることがあります。
認定の期限が到来したとき 診断書を出してください。
提出書類 : 診断書
受給資格がなくなったとき

資格喪失届を出してください。
提出書類 : 資格喪失届

受給者が死亡したとき

受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が出してください。
提出書類 : 受給者死亡届

証書をなくしたとき

証書亡失届を出してください。
提出書類 : 証書亡失届

上記以外に届出内容に変更があったとき その変更に応じた変更届を出してください。
氏名、住所、支払金融機関(名義、記号、番号等)

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに積丹町役場へ届出てください。受給資格がなくなってから受給された手当ては、全額返還しなければなりません。

(1) 対象児童が20歳になったとき

(2) 手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき

(3) 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき

(4) 対象児童が死亡したとき

(5) 父母又は養育者が死亡したとき

(6) 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき

(7) 対象児童が受給資格で定められている障がいに該当しなくなったとき

お問い合わせ

積丹町役場 住民福祉課  電話0135-44-2113(内線286)

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