積丹町新型コロナウイルス感染症対策事業における経営持続化助成金を交付します!
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者の方を支援するため、経営持続化助成金を交付します。
□ 申請期間は、令和3年2月12日(金)までです。
1 対象となる業種
いずれも令和元年(平成31年含む。)中の売上高が100万円以上であること。
旅館業 |
旅館などの宿泊施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる業態をいう。 |
飲食業 |
食堂など店内に客席を設け、客に飲食させる業態をいう。 |
食品製造業 |
売上高の最も大きい事業として日本標準産業分類における食料品製造業に該当し、且つ、町内に工場等を設け、魚肉等を原料にして製品を製造する業態をいう。 |
旅客業 |
町内に事務所を有し、有償で旅客を運送する業態をいう。 |
小売業 |
日本標準産業分類において小売業に該当し、且つ、町内に店舗を有し、生産者や卸売業者から購入した商品を最終消費者へ販売する業態をいう。 |
2 助成の条件(すべてに該当)
(1) 町内で1年以上継続して事業活動をしていること。
(2) 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症
の影響により前年同月の売上高と比較して20%以上減少していること。
(3) 助成金の受領後も事業活動を継続する意欲があること。
(4) 町民税の申告義務がある者で町税を滞納していない者であること。(町税務課と分割納付等の
協議により猶予中の者を含む。)
3 申請に必要な主な書類
(1) 経営持続化助成金交付申請書・経営持続化助成金交付請求書
(2) 令和元年分の確定申告書の控え等(法人は直近の事業実績がわかる決算書類等)の写し
(3) 売上高が20%以上減少したことがわかる売上台帳等の写し
(4) 旅館・飲食・食品製造・旅客業は、業種に必要な営業許可証の写し
【書類の省略が可能な場合】
国や北海道、積丹町が実施している新型コロナウイルス感染症対策に関連した事業の交付決定等を受けている方は、上記の書類の一部を次の①、②、③により省略等をすることができます。
① 持続化給付金(中小企業庁)又は、経営持続化臨時特別支援金B(北海道)の交付決定を受けている事業者
省略できる書類 |
省略する書類に替えて添付する書類 |
・令和元年分の確定申告書の控え等(法人は直近の事業実績がわかる決算書類等)の写し ・売上高が20%以上減少したことがわかる売上台帳等の写し |
・持続化給付金(中小企業庁)又は、経営持続化臨時特別支援金B(北海道)の交付決定を受けたことを証明する書類の写し(通知はがきや交付決定書等) |
② セーフティネット保証4号の認定を町から受けている事業者
省略できる書類 |
省略する書類に替えて添付する書類 |
・令和元年分の確定申告書の控え等(法人は直近の事業実績がわかる決算書類等)の写し ・売上高が20%以上減少したことがわかる売上台帳等の写し |
・無し(経営持続化助成金交付申請書の「セーフティネット保証4号の認定有り」欄にチェックを入れてください。 |
③ 積丹町休業等協力金の交付決定を受けている事業者
省略できる書類 |
省略する書類に替えて添付する書類 |
・令和元年分の確定申告書の控え等(法人は直近の事業実績がわかる決算書類等)の写し |
・無し(経営持続化助成金交付申請書の「積丹町休業等協力金の交付決定有り」欄にチェックを入れてください。 |
4 助成金の額
直近1期分(直近1年分)の売上高に応じて、次のとおり交付します。
売上高 |
1,000万円以上の事業者は |
20万円 |
を支援 |
500万円以上の事業者は |
15万円 |
||
100万円以上の事業者は |
10万円 |
5 提出書類様式
(1) 様式第1号 経営持続化助成金交付申請書
(2) 様式第2号 経営持続化助成金交付請求書
(3) 添付書類 売上明細書(法人用)
【問合先】 積丹町役場商工観光課 44-3381