戸籍に関する手続き

届出の
種類

届出期間

届出地

届出に必要なもの

届出人

出生届

出生日から14日以内 所在地、本籍地、出生地のいずれか ・出生届
・出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
父または母

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内 所在地、本籍地、死亡地のいずれか ・死亡届
・死亡診断書
・届出人の印鑑
親族等

婚姻届

届出した日から効力が発生します 夫か妻の本籍地または所在地 ・婚姻届(成年2人の証人の署名押印が必要)
・夫婦双方の印鑑
※未成年者は父母の同意が必要
※本籍地以外に届出するときは戸籍謄本を添付してください
夫と妻

離婚届

・届出した日から効力が発生します
・和解・調停・認諾・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内
夫か妻の本籍地または所在地 ・離婚届(協議離婚は成年2人の署名押印が必要)
・夫婦双方の印鑑(協議離婚の場合)
・調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書の謄本(審判、判決の場合確定証明書も必要)
・届出人、申立人の印鑑
※本籍地以外に届出するときは戸籍謄本を添付してください。
夫と妻
(調停などによる離婚は申立人)
お問い合わせ

積丹町役場 住民福祉課  電話0135-44-2113(内線286)

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