児童手当制度のしくみ

児童手当の概要

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象となる児童

 国内に居住している0歳から中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童

 ※海外留学している児童も対象となります。


支給対象となる方

 積丹町に居住している方で、支給対象となる児童を養育している保護者等
 

 〇父母が海外に住んでいる場合は、その父母が国内に住む児童を養育している人を指定すれば(父母指定者)、指定された方に手当が支給されます。

 〇父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母に支給されます。

 〇児童福祉施設入所または里親委託の児童については、施設の設置者または里親に手当が支給されます。

 〇児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当が支給されます。


支給額(児童1人につき)

区 分

所得制限限度額未満の方

所得制限限度額以上の方

3歳未満

      月額 15,000円

月額 5,000円

3歳〜小学校修了前

・第1子、第2子  月額 10,000円

・第3子以降    月額 15,000円

(ただし、第3子以降であっても児童福祉施設入所
または里親委託の子は月額 10,000円)

中学生

      月額 10,000円

 ※児童の数え方について

  【18歳到達後、最初の3月31日までの間にあり、養育している児童】が対象となり、そのうち年長者から順に、第1子、第2子と数えていきます。

   例) 18歳・16歳・10歳の子 ⇒ 10歳の子が第3子となり、月額15,000円となります。


所得制限

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

622.0万円

  833.3万円

1人

660.0万円

  875.6万円

2人

698.0万円

  917.8万円

3人

736.0万円

  960.0万円

4人

774.0万円

1,002.1万円

5人

812.0万円

1,042.1万円

 ※受給者が施設設置者・未成年後見人または里親の場合、所得制限は適用されません。

  (父母指定者の場合は、指定を受けている方(受給者)の所得が対象となります。)


支給時期

 原則として年3回(6月、10月、2月の各月の10日。ただし、その日が休日の場合は、その日より前の金融機関営業日)、それぞれの支給月の前月分までの手当が支払われます。

現況届は、毎年6月、児童手当を受給されているすべての方に提出していただく届です。


現況届について

 この届の提出は、毎年6月1日現在における児童の養育状況や前年の所得状況等を確認し、手当の継続や所得制限の適用などを決定するために必要な手続です。

 提出が必要な方には毎年6月上旬に書類をお送りしていますので、その年の6月末日までに必要書類を提出してください。

 現況届を提出していただかないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出をお願いします。


手続について

 認定請求 ... 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合

 「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先での提出となります。)

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

 

 ※出生、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求を行うと、その事由のあった日の属する翌月分から支給されます。

 〇認定請求に必要な書類等

 ・受給者の印鑑(スタンプ印不可)

 ・受給者の健康保険証の写し

 ・受給者名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳等)

 ・児童と別居している場合は、児童を含む世帯全員の住民票

 ・個人番号(マイナンバー)確認書類

 額改定請求 ... 現在、児童手当を受給している方で、出生などにより支給対象となる児童が増えた場合

 「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

 手当は、額改定請求をした日の属する月の翌月分から増額されます。

 ※増額事由のあった日の翌日から15日以内に申請してください。

 〇額改定請求に必要な書類等

 ・受給者の印鑑(スタンプ印不可)

 ・児童と別居している場合は、児童を含む世帯全員の住民票


その他の届出

 〇他の市区町村に住所が変わるとき

 積丹町での受給資格がなくなるため、「受給事由消滅届」を提出してください。

 また、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転出先市区町村へ「認定請求書」を提出してください。転出先での手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

 〇支給対象となる児童が減ったとき

 支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、対象児童数が減ったときは「児童手当額改定請求書」を提出してください。また、支給の対象となる児童がゼロとなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

 〇受給者の方が公務員になったとき

 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、積丹町に「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に「認定請求書」を提出してください。

 〇受給者が町内で住所を変更したとき

 「住所変更届」を提出してください。

 

 〇受給者の氏名又は養育している児童の名前が変わったとき

 「氏名変更届」を提出してください。


児童手当の寄附について

 児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、それを積丹町に寄附し、児童・子育ての支援事業に活かしてほしいという方は、簡単に手続きができますので、住民福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ

積丹町役場 住民福祉課  電話0135-44-2113(内線286)