児童扶養手当

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が対象となります(一定の障がいがある場合は20歳未満)

対象

 対象となるのは、次に該当する児童を監護する母、又は児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している方(養育者)になります。

   ・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
   ・父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
   ・父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい1級相当)にある児童(父又は母の一
    方が障害基礎年金の「子の加算」を受給できる場合は、児童扶養手当の支給額と
    比較して多い方を受給できます。)
   ・父又は母の生死が明らかでない児童
   ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
   ・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
   ・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
   ・母が婚姻によらないで生まれた児童
   ・その他

 ※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、問い合わせ先までご相談ください。

支給額

 平成20年4月から、受給から5年を経過する等の要件に該当した場合には、手当額の2分の1が減額されます(※)

児童扶養手当支給額(平成28年4月分〜)

 詳細についてはこちら

支給期間

 児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障がいのある児童の場合は、20歳到達の月まで)。

備考

 児童扶養手当を受けようとされるときは、役場の窓口で認定請求の手続きが必要となります。認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、手続きが遅れますと受給できるはずの手当が受けられないことがあります。認定請求時には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。

(※)平成20年4月からの減額について 

 児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件(下記の1)に該当した場合は手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、一部支給停止適用除外事由(下記の2)に該当し、期限までに必要な書類を提出していただいた場合は、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。

 受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者の皆様には、適用除外事由を届け出るためのご案内をお送りいたしますので、期限までに提出してください。

 適用除外事由に該当しない方も、問い合わせ先までご相談ください。

1.受給から5年を経過する等の要件

 次の1.と2.のいずれか早い方を経過することを言います。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年(母が受給者で平成15年4月1日以前から手当の給付を受けていた場合は平成20年4月1日)
  2. 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年(母が受給者で平成15年4月1日以前から手当の支給要件に該当していた場合には平成22年4月1日)

    ※父が受給者で平成22年8月1日以前から支給要件に該当していた場合は、平成22年8月1日から起算します。

 ただし、1.2.の両方とも、認定請求日(平成15年4月1日以前から手当を受給していた場合は平成15年4月1日)において、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

2.一部支給停止適用除外事由

 次のいずれかの事由をいい、それぞれ内容を証明する書類等を添付していただく必要があります。

   ・就業している
   ・求職活動等の自立を図るための活動をしている
   ・身体上のまたは精神上の障がいがある
   ・負傷または疾病等により就業することが困難である
   ・あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、
   あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 なお、この適用除外事由の届出は、5年経過時の届出の後は、毎年の現況届出時にも提出していただく必要があります。

お問い合わせ

積丹町役場 住民福祉課  電話0135-44-2113(内線286)

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