介護保険制度
介護が必要となった高齢者を社会全体で支える仕組みで、被保険者(高齢者)が応分の負担(介護保険料)を出し合い、介護認定を受け、介護が必要になった場合に介護サービスを利用する制度です。
被保険者
(1) 第1号被保険者(65歳以上の方)
(2) 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
※ 特定疾病(脳卒中など老化にともなう病気)により介護認定を受けた場合、介護サービスが利用できます。
介護認定
介護サービスを利用できる被保険者は、次の流れにより介護認定をします。
※ ケアプランは、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員(ケアマネージャー)に必要な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス事業所からサービスの提供を受けます。
サービスを受けたときの利用者負担
- 介護サービス
利用者は、国で示しているサービス費用の10%を負担することとなります。
※要支援1・2の方については、月額が定まっているサービスもあります。 - 介護サービス計画(ケアプラン)作成
利用者の負担はありません。
主な介護サービスの種類
『在宅サービス』 在宅で受けられるサービス
在宅サービス |
サービスの内容 |
|
1 |
(介護予防)訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活援助等のサービスを行う。 |
2 |
(介護予防)訪問入浴介護 | 寝たきりの方等のいる家庭を入浴設備の備えた移動入浴車等で訪問し、入浴の介助を行う。 |
3 |
(介護予防)訪問看護 | 医師の指示により看護師等が、家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療補助を行う。 |
4 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 理学、作業療法士が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのサービスを行う。 |
5 |
(介護予防)通所リハビリテーション (デイケア) |
医療施設や介護老人保健施設等に通い、理学、作業療法士によるリハビリテーションを行う。 |
6 |
(介護予防)通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションを行う。 |
7 |
(介護予防)短期入所生活・療養介護 (ショートステイ) |
短期間、施設に宿泊しながら介護や機能訓練を行う。 |
8 |
(介護予防)居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し医学的な管理指導を行う。 |
9 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等の入居者に対し、日常生活上の介護や機能訓練を行う。 |
10 |
(介護予防)福祉用具貸与 | 日常生活に必要な福祉用具の貸与を行う。 |
11 |
特定(介護予防) 福祉用具購入費の支給 |
日常生活に必要な福祉用具に係る経費の支給を行う。(貸与になじまない入浴や排泄の用に供するもの等) |
12 | (介護予防)住宅改修費の支給 | 日常生活に必要な住宅改修に係る経費の支給を行う。 |
『施設サービス』 施設で受けられるサービス
施設サービス |
サービスの内容 |
|
1 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 食事や排泄等で常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所する施設 |
2 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 病状が安定し、自宅へ戻れるよう機能訓練を中心としたケアが必要な方が入所する施設 |
3 |
介護療養型医療施設(療養病床等) | 指定された病院、診療所で療養上の介護の世話、その他必要な医療を行う施設 |
『地域密着型サービス』 住み慣れた地域で受けられるサービス
地域密着型サービス |
サービスの内容 |
|
1 | 夜間対応型訪問介護 | 夜間に定期的、または利用者の求めに応じ、ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活援助等のサービスを行う。 |
2 | (介護予防)認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者をデイサービスセンター等に通わせ、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションを行う。 |
3 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 心身の状況に応じて、在宅や通い、短期入所のサービスを組み合わせて、日常生活上の介護や機能訓練等を行う。 |
4 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 共同生活をしている認知症高齢者に対し、日常生活上の介護や機能訓練等を行う。 |
5 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 地域密着型特定施設入居者に対し、日常生活上の介護や機能訓練を行う。 |
6 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型介護老人福祉施設の入居者に対し、日常生活上の介護や機能訓練を行う。 |
『その他の介護サービス』
その他の介護サービス |
サービスの内容 |
|
1 | 高額介護(予防)サービス費 | 1割の利用者負担(月額)の合計額が高額になり、一定額を上回った場合に、高額介護サービス費の支給を行う。 |
2 | 特定入居者介護サービス費(食費・居住費) | 介護保険施設や短期入所の食費及び居住費について、低所得者に対し所得に応じた負担限度額を設定し、特定入所者介護サービス費の支給を行う。 |
『高額介護(予防)サービス費の利用者負担段階と対象者』
利用者負担段階 |
対象者 |
負担限度額(月額) |
第1段階 |
・生活保護の受給者 ・利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 |
15,000円 |
第2段階 |
・老齢福祉年金の受給世帯で世帯全員が市町村民税非課税の方 ・市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 |
15,000円 |
第3段階 |
・市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方 |
24,600円 |
第4段階 |
・上記以外の方(市町村民税課税) |
37,200円 |
居住費・食費の利用者負担段階と対象者
居住費の負担限度額(日額) |
食費の負担 限度額(日額) |
|||||
多床室 |
従来型個室 (特養等) |
従来型個室 (老健・療養等) |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
||
第1段階 |
0円 |
320円 |
490円 |
490円 |
820円 |
300円 |
第2段階 |
320円 |
420円 |
490円 |
490円 |
820円 |
390円 |
第3段階 |
320円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,640円 |
650円 |
第4段階 |
320円 |
※1,150円 |
※1,640円 |
※1,640円 |
※1,970円 |
※1,380円 |
※国で示している基準額のため施設との契約により変更になる場合があります。
利用者負担段階
利用者負担段階 |
対象者 |
第1段階 |
・生活保護受給者等 ・市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 |
第2段階 |
・市民村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方等 |
第3段階 |
・市民村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方等 |
第4段階 |
・上記以外の方(市町村民税課税) |
お問い合わせ
積丹町役場 住民福祉課 電話0135-44-2113(内線282)