道路・河川に関する手続き
道路の占用手続き
道路は本来、一般交通のために利用されるため、工事などのために一時的に使用したり、看板を設置するなど、道路本来の目的以外のことに使用する場合は、事前に許可を受けなければなりません。
国道や道道など道路の管理区分により手続きを行う場所が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせ下さい。
国道・・・北海道開発局 小樽開発建設部 小樽道路事務所 電話0134-22-9116
道道・・・後志総合振興局 小樽建設管理部 余市出張所 電話0135-23-2196
町道・・・積丹町役場 建設課 電話0135-44-3383
【申請に必要なもの】
- 道路占用許可申請書(道路法施行規則様式第5)
- 道路占用の場所及び物件の構造を明らかにした図面など
【占用許可申請提出の目安(使用日から)】
- 町道 2週間前
- 道道 1ヶ月前
- 国道 1ヶ月前
【占用に係る費用】
- 町道 占用料が必要です。詳細はおたずねください。
- 道道 占用料が必要です。詳細はおたずねください。
- 国道 同 上
(ただし、占用の目的などにより占用料がかからない場合もありますので、詳しくはそれぞれの担当へお問い合わせください。)
河川の占用手続き
河川は、災害の発生が防止され、公共の安全が守られるよう適正に管理する必要がありますので、河川の流水や河川敷地を使用する場合は事前に許可を受けなければなりません。
河川の管理区分により手続きを行う場所が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせ下さい。
普通河川・・・積丹町役場 建設課 電話0135-44-3383
二級河川・・・後志総合振興局 小樽建設管理部 余市出張所 電話0135-23-2196
【申請に必要なもの】
- 普通河川 許可申請書 (積丹町普通河川管理条例施行規則様式)
- 二級河川 必要書類などを事前にご確認ください。
詳しくは、後志総合振興局 小樽建設管理部 余市出張所 へお問い合わせください。
【占用許可申請提出の目安(使用日から)】
- 普通河川 1ヶ月前
- 二級河川 申請の内容などにより異なる場合があります。
詳しくは、後志総合振興局 小樽建設管理部 余市出張所 へお問い合わせください。
【占用に係る費用】
- 二級河川および普通河川ともに、占用料が必要です。
ただし、占用の目的などにより占用料がかからない場合もありますので、詳しくはそれぞれの担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
積丹町役場 建設課 電話0135-44-3383(内線271)