個人住民税の特別徴収について

事業主の皆さまへ

 北海道後志総合振興局と管内市町村は、個人住民税(個人町民税・個人道民税)の特別徴収の未実施の事業主(給与支払者)の皆さまに、順次、個人住民税の特別徴収義務者の指定を実施していくことになりました。

個人住民税の特別徴収とは

 給与支払者である事業主が、給与所得者である従業員に毎月支払う給与から個人住民税(個人町民税・個人道民税)を天引きし、従業員がお住まいの市町村に納入していただく制度です。
 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をしている事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。

事業主の皆さまは個人住民税の税額を計算する必要はありません

 個人住民税の税額計算は、市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
 市町村が給与支払報告書等に基づき、税額計算を行い、各給与支払者へ住民税額をお知らせしますので、給与支払いの際にその税額を特別徴収(天引き)し、各市町村へ納付していただくことになります。

従業員の皆さまにとっても大変便利な制度です

 各従業員の皆さまが、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
 年12回に分けて天引きされるので、年4回(市町村により異なる場合があります)納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくて済みます。

様式のダウンロード

お問い合わせ

積丹町役場 税務課  電話0135-44-3384(内線221)


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