中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

 積丹町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から平成30年7月11日付で同意を、令和3年7月6日付で変更の同意を受けました。

中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法の概要については、以下の中小企業庁などのホームページをご覧ください。

  中小企業庁ホームページ

  経済産業省北海道経済産業局ホームページ

積丹町の導入促進基本計画

 積丹町の導入促進基本計画

主な要件内容

導入促進本計画の計画期

5年間(平成30年7月11日から令和5年7月10日まで)

先端設備等入計画の画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
   機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

対象地域

町内全域

対象業種・事業

すべての業種及びすべての事業

計画内容

○中小企業等の経営強化に関する基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定方法

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  ・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

  ・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

 認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

  ・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

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積丹町における固定資産税の特例について

固定資産税特例率

 積丹町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

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先端設備等導入計画等の様式、記載例など

 先端設備導入計画についての、様式や記載例、北海道内の経営革新等支援機関の確認などは、経済産業省北海道経済産業局のホームページをご覧ください。

  経済産業省北海道経済産業局ホームページ

お問い合わせ

積丹町役場 商工観光課   電話0135-44-3381

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