戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。詳しくは、法務省のHPをご覧ください。特設ページ(戸籍にフリガナが記載されます)
振り仮名の通知について
令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名を確認するためのハガキが送られます。
ハガキが届きましたら振り仮名の記載を確認してください。振り仮名の記載が正しい場合は、届出の必要はありません。
振り仮名の記載が正しくない場合は、「氏の振り仮名届」「名の振り仮名届」で正しい振り仮名の申出をする必要があります。
振り仮名の届出ができる人は下記のとおりとなります。
「氏の振り仮名届」
・戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
「名の振り仮名届」
・本人が届出人となります。
※15歳未満の場合は親権者、15歳以上18歳未満は本人・親権者どちらでも届出できます。
届出方法
マイナポータルを利用して、オンラインで届出できます。
そのほか、本籍地または所在地の市区町村窓口での届出、または郵送での届出ができます。