公文書への公印の押印について

公文書への公印の見直し

 積丹町では、事務の簡素化および効率化を図るため、令和8年4月1日から、町が送付する文書について公印を押印する公文書の範囲を限定します。

(詳細は、「公印の押印に係る見直しについて」をご覧ください。)

なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

 

お問い合わせ

積丹町役場 総務課  電話0135-44-2112(内線213)