積丹町で働く若者の奨学金返還を支援します!
積丹町では、若い世代の町内への定住・就業を促進し、地域の担い手となる人材を確保するため、町内に定住して働く方の奨学金の返還を支援しています。
支援の内容
支援金の額は、対象となる年度に返還した奨学金の額です。
ただし、年間の支援上限額は、補助対象期間の月数に応じて月額10,000円を乗じた額となります。
【例】
- 1年間すべてが支援対象の場合 最大120,000円
- 支援対象期間が6か月の場合 最大60,000円
※繰上返還した奨学金は、支援の対象となりません。
※予算の範囲内での支援となります。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 高校等または大学等を卒業・修了していること
- 要領の施行日以降に新たに町内事業所等に正規に雇用され、今後5年以上継続して就業する見込みがあること
- 認定を受けようとする年度の前年度末時点で、満35歳未満であること
- 積丹町に住民登録があり、現に町内に居住していること
- 今後5年以上、積丹町に居住する見込みがあること
- 在学中に奨学金の貸与を受け、その返還に滞納がないこと
- 奨学金の返還について、他の助成を受けていないこと
- 町税等を滞納していないこと
- 国家公務員または地方公務員でないこと(一部を除く)
- 暴力団員または暴力団等と密接な関係を有する者でないこと
※自営業者の方も対象となる場合があります。
対象となる奨学金
次の奨学金が対象です。
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種・第二種学資貸与金
- 都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金
- その他、町長が認める貸与型奨学金
支援を受けられる期間
原則として、最長10年間です。(一部を除く)
なお、奨学金の返還期限を猶予した場合でも、支援期間が延長されることはありません。
申請の流れ
①「交付対象者」の認定を申請
対象となる方は、年度末までに「積丹町奨学金返還支援金交付対象認定申請書(第1号様式)」を提出してください。
【主な添付書類】
- 在職証明書(第2号様式)または自営業者であることが確認できる書類
- 住民票の写し
- 奨学金の貸与を証する書類の写し
- 奨学金の返還額、返還開始月、返還期間が確認できる書類の写し
- 卒業証明書等の写し
- 誓約書(第3号様式)
審査のうえ、対象者として認定された方に「交付対象認定通知書(第4号様式)」を送付します。
② 毎年度、支援金の交付を申請
認定を受けた方は、支援を受けようとする年度ごとに「積丹町奨学金返還支援金交付申請書兼請求書」を提出してください。
申請期限は、各年度の末日までです。
【主な添付書類】
- 在職証明書(第2号様式)または自営業者であることが確認できる書類の写し
- 当該年度に返還した奨学金の額が確認できる書類の写し
審査後、支援金を交付します。
ご注意ください
次の場合は、支援金の交付対象外となったり、これまでに受け取った支援金の返還を求める場合があります。
- 町外へ転出した場合
- 町内事業所等での就業をやめた場合
- 奨学金の返還を免除された場合
- 奨学金の返還を滞納した場合
- 町税等を滞納した場合
- その他、交付要件を満たさなくなった場合
- 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた場合
住所や氏名、就業状況などに変更があった場合は、速やかに町へ届け出てください。
申請書・様式
各種申請書等は、以下からダウンロードできます。
- 積丹町奨学金返還支援金交付対象認定申請書(第1号様式)
- 在職証明書(第2号様式)
- 誓約書(第3号様式)
- 交付対象認定変更報告書(第5号様式)
- 交付対象認定辞退届出書(第6号様式)
- 積丹町奨学金返還支援金交付申請書兼請求書(第8号様式)
お問い合わせ
積丹町役場 企画課
電話:0135-44-2114
✉kikaku@town.shakotan.lg.jp