特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、役場などの行政機関が特定個人情報(個人番号を含む個人情報)ファイルを保有するとき、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えいなどの発生リスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために適切な措置を講ずることを宣言するものです。
積丹町の特定個人情報保護評価の公表
積丹町が保有する特定個人情報ファイルについての特定個人情報保護評価を公表します。
番号 |
評 価 書 名 |
1 | 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 |
2 | 固定資産税に関する事務 基礎項目評価書 |
3 | 個人住民税に関する事務 基礎項目評価書 |
4 | 健康管理に関する事務 基礎項目評価書 |
5 | 国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書 |
6 | 介護保険に関する事務 基礎項目評価書 |
7 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書 |
※番号6については、評価実施機関である後志広域連合が公表しています。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行 機関 |
届出 番号 |
PDF | 独自利用事務の名称 |
独自利用事務 の対象者 |
町長 | 1 | 乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年積丹町条例第5号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの | 未就学児、小学生 | |
町長 | 2 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年積丹町条例第2号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの | 重度心身障害者 | |
町長 | 3 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年積丹町条例第2号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの | 母子家庭の母子、父子家庭の父子 |
お問い合わせ
積丹町役場 総務課 電話0135-44-2112