農地の賃借料情報の提供をします

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 農地法の一部を改正する法律の施行(平成21年12月15日)により、標準小作料制度が廃止され、
新たに農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。(農地法第52条)
 この賃借料情報は賃借料の参考として提供するものです。賃借料は対象農地の状況等に合せて、
当事者同士で協議のうえ設定してください。

■お問い合せ
 積丹町農業委員会(事務局:積丹町役場 農林水産課
      電話0135−44−2111(内線261)

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