マイナンバー通知カードの廃止について

 デジタル手続法の一部改正に伴い、令和2年5月25日にマイナンバー通知カード(以下「通知カード」という。)は、廃止となりました。
 廃止に伴い、通知カードの記載変更(氏名や住所等の変更)、通知カード交付・再発行の手続きは終了となりました。
 また、出生等により、新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付します。
  注)住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは、引き続き個人番号(以下「マイナンバー」とい
    う。)を証明する書類としてそのまま使用することができます。  

通知カードとは

 住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留で郵送されています。

000379913.jpg

個人番号通知書とは

 出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番され方にマイナンバーを通知するものです。マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。

  1.住民票の氏名・住所等に変更が生じても、記載の変更はできません。     
  2.紛失しても再交付はできません。
  3.マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

  1. マイナンバー通知カードで証明する。
   注)住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは、引き続きマイナンバーを
     証明する書類として使用できます。
  2. マイナンバーカードで証明する。
  3. マイナンバー入りの住民票(有料)の写しで証明する。

マイナンバーカードの申請について

 マイナンバーカードの交付申請については、郵送及びパソコン・スマートフォンなどによるオンライン申請で行う方法(交付時来庁方式)に加え、役場住民福祉課窓口での申請受付を実施しています。申請時に窓口で顔写真を撮影(無料)し、本人確認と暗証番号の設定依頼を行うことで、後日、ご自宅にマイナンバーカードを本人受取限定郵便にて郵送しています。 

 詳細はこちらから

問い合わせ

 積丹町役場住民福祉課 ℡0135-44-2113