結婚新生活支援事業補助金について
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町では、第2期積丹町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略に基づく、移住・定住対策及び少子化・子育て支援対策として、令和6年4月1日以降に婚姻届を提出された新婚世帯(年齢・所得制限あり)に対して、婚姻に伴う新生活を経済的に支援する「結婚新生活支援事業」を実施します。
対象世帯
次の各号のいずれにも該当する世帯で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに結婚した世帯
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に下記対象経費を支払った世帯であること。
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
注1:離職した者については、所得なしとして算出(証明書必要)
注2:貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を控除した額が500万円未満
・対象となる物件が積丹町内にあること。
・申請時に夫婦双方又は主たる生計維持者である一方の住民票の住所が当該物件の住所となっていること。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・同一世帯に属する者全員が地方税及び上下水道料金等、町への納入金を完納していること。
・過去に本事業に基づく補助金を受けていないこと。
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の経費が対象となります。
・結婚を機に新たに住宅を購入した場合の購入費
・結婚を機に新たに賃貸住宅等に入居した場合の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
・結婚を機に引越しした場合の引越し費用(業者への支払い分)
※上記を合算した額が対象となります。
ただし、勤務先から住宅手当や引越手当等の支給があり場合は、その額が控除されます。
補助金額
① 夫婦ともに婚姻日における年齢が30歳未満の世帯・・・上限60万円(1,000円未満切捨て)
② ①以外の世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上限30万円(1,000円未満切捨て)
提出書類
・積丹町結婚新生活支援補助金交付申請書 〔別記様式第1号〕
・戸籍謄本又は婚姻証明書
・所得証明書(世帯全員分)令和5年1月~令和5年12月の所得がわかるもの
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(対象者のみ)
・住居購入に係る売買契約書・領収書
・住宅の賃貸借見積書又は契約書
・住居手当支給証明書(対象者のみ)〔別記様式第2号〕
・引越しに係る領収書
・離職証明書等
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
お問い合わせ先
積丹町役場企画課
住 所:〒046-0292北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5
電 話:0135-44-2114
FAX:0135-44-2125
メール:kikaku@town.shakotan.lg.jp